鹿児島県立国分高校同窓会 桜陰会
国分高校同窓会(桜蔭会)会則
第1章 総 則
第1条 本会は国分高等学校同窓会(桜蔭会)と称し、会員相互の親睦を図り母校に対する情誼を厚くすることを目的とする。
第2条 本会は本部及び事務局を鹿児島県立国分高等学校内に置く。また、地域によっては支部を置くことができる。
第2章 会 員
第3条 本会の会員を下記の二種とする。
通常会員:姶良郡立実科高等女学校・姶良郡立高等女学校・鹿児島県立国分高等女学校同上講習会及び鹿児島県立国分高等学校の卒業生並びに中途退学の有志
客 員:現在及び旧職員
会員は入会の際、会費として一金5,000円を納入する。但し、客員からは会費は徴収しない。
第4条 会員は改姓・転居その他身上に異動があったときは直ちに通知するものとする。
第3章 事 業
第5条 本会は次の事業を行う。
1.会員相互の親睦
2.母校との連絡及び母校応援
3.教育振興委員会を置く
4.会報の発行
5.その他必要と思われる事項
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名(各支部長を含む)
3.理 事 若干名(各副支部長を含む)
4.監 事 2名
会長・副会長・理事・監事は幹事会において選出する。
5.幹 事
幹事は各卒業年度ごとに置く。
6.事務局
事務局員は客員中から会長が委嘱する。
役員の任期は2年として再任は妨げない。
第7条 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。幹事は本部と緊密に連絡し、幹事学年会員を総括する。理事は会務を掌理し、監事は会計監査をする。
第5章 顧 問
第8条 本会に顧問を置くことができる。
前会長が務め任期は2年とする。
第6章 幹 事 会
第9条 幹事会は次のことを行う。
1.予算の議決及び決算の認否
2.役員選任
3.会員名簿整理に関すること
4.事業に関すること
5.会則改正
6.その他必要と認めた事項
第7章 総 会
第10条 総会は毎年1回開く。但し幹事会の議決により臨時総会を開くことができる。
第11条 総会では次のことを行う。
1.会務報告 会計報告
2.協議
3.講演談話
4.親睦行事講演談話
5.亡師亡友の追悼会
6.会則改正
第12条 本会の経費は会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
第13条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 慶 弔 規 定
第14条 この規定は、慶弔金等に関する事項を定めることを目的とする。
第15条 この規定は本部役員に適用する。
第16条 慶弔見舞金は次の通りとする。
1.弔事には、弔電・香典・花輪のいずれか10,000円程度のものをする。
2.疾病等により1ヶ月以上療養した場合は、5,000円の見舞金をする。
3.その他の件については、役員会で協議する。
第9章 表 彰 規 定
第17条 表彰は次の通りとする。
1.同窓会に功績のあったものと認められた会員とする。
2.会員以外で同窓会の発展に寄与したものとする。
第18条 この規定の運用にあたっては、会長又は役員会の承認を受けるものとする。
第10章 財 産
第19条 財産については、別紙財産目録に表し、管理する。
附則 本会則は平成12年6月16日より施行する。
三役会 会長 副会長
役員会 会長 副会長 理事
拡大役員会 会長 副会長(各支部長)理事
幹事会 会長 副会長 理事 幹事 監査